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博多区から公園の使用許可


2017年4月1日からの営業開始に先立ち、博多区役所から、公園での商業を許可していただく行為許可書と、公園内の一定の場所の占有を許可していただく占有許可書の交付。

屋台は公的な場所で営業を行うので、この許可が必須になる。

営業は、この許可の範囲で行う。夕方17時から深夜28時までの許可。その時間外は使用を許されない。

つまり、屋台の道具一つ、その場所には残していけないということ。

違反がないかの見回りも毎晩行われる。


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