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営業場所の使用許可


屋台の営業場所の使用許可は17時から。

17時まではその場所に荷物を降ろしての準備はできない。

屋台本体の設営も17時以降と条例で定められ、営業者はそれに従い、違反者には警告書が発せられる。

17時を回るまでは営業場所の向こう側までの柵を越えることがないように進め、準備の開始を待っている。


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